掲載日:2020年4月20日
令和2年(2020年)4月17日(金) 北海道 北海道における緊急事態措置
【令和2年(2020年)4月17日(金)~5月6日(水)】
北海道知事は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条「感染を防止するための協力要請」及び第24条「都道府県対策本部長の権限」により、新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、「北海道における緊急事態措置」を発表しました。
令和2年(2020年)4月16日(木) 国 全国に緊急事態宣言
(新たに北海道を含む40道府県)
【令和2年(2020年)4月16日(木)~5月6日(水)】
政府は、令和2年(2020年)4月7日(火)に宣言した緊急事態措置を実施すべき区域について、7都府県から全都道府県に拡大することとしました。北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県及び京都府の6道府県については、現在の対象区域である7都府県と同程度にまん延が進んでおり、これら以外の県においても、都市部からの人の移動等によりクラスターが各地で発生し、感染拡大の傾向が見られることから対象区域が拡大されることになりました。
令和2年(2020年)4月12日 (日)北海道・札幌市緊急共同宣言
【令和2年(2020年)4月12日(日)~5月6日(水)】
北海道と札幌市は、新型コロナウイルス感染症対策に関し、第2波とも言える感染拡大の危機を早期に収束させるため、令和2年(2020年)4月12日(日)に緊急共同宣言を発表しました。札幌市への不要不急の往来や、道外の緊急事態宣言の対象都府県との往来を控えていただくとともに、引き続き、手洗い、咳エチケットの徹底など感染拡大防止にご協力をお願いします。
令和2年(2020年)4月7日(火) 北海道 新型コロナウイルス感染症集中対策期間
【令和2年(2020年)4月8日(水)~5月6日(水)】
北海道知事は、国の緊急事態宣言を受け、令和2年(2020年)4月8日(水)から5月6日(水)までの期間を「新型コロナウイルス感染症集中対策期間」としました。これまで取り組んできた、手洗いや咳エチケットの徹底、外出する際の3つの事項の確認、集団感染の要因となる「3つの密」を避ける取組について、引き続きご協力をお願いします。
令和2年(2020年)4月7日(火) 国 緊急事態宣言(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県)
【令和2年(2020年)4月7日(火)~5月6日(水)】
政府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言を行い、緊急事態措置を実施すべき区域として、7都府県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県)を指定しました。
令和2年(2020年)2月28日(金) 北海道 新型コロナウイルス緊急事態宣言
【令和2年(2020年)2月28日(金)~3月19日(木)】
新型コロナウイルス感染症について、道内で令和2年(2020年)1月28日(火)に第1例目の感染者が確認されて以降、感染者が全道の広い地域で確認されている状況を踏まえ、北海道知事から「新型コロナウイルス緊急事態宣言」が発表されました。
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問い合わせ先
保健福祉部 健康推進課電話:011-372-3311(代表)
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April 21, 2020 at 09:16AM
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